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弁理士法施行規則

平成12年12月28日通商産業省令第411号(平成18年5月1日施行版)

目次
 第一章 仲裁機関の指定(第一条)
 第二章 弁理士試験等
  第一節 弁理士試験(第二条―第十条)
  第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十条の二―第十条の十)
 第三章 登録(第十一条―第十二条の二)
 第四章 特許業務法人(第十二条の三―第十二条の七)
 第五章 業務の制限の解除(第十三条―第十六条)
 附則

第一章 仲裁機関の指定

(仲裁機関の指定)
第一条 経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

第二章 弁理士試験等

第一節 弁理士試験

(筆記試験の科目)
第二条 法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
 著作権法
 不正競争防止法

第三条 法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の中欄に掲げる共通問題及び同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
科目共通問題選択問題
一 地球工学
基礎構造力学建築構造
土質工学
環境工学
二 機械工学
基礎材料力学流体力学
熱力学
制御工学
三 物理工学
物理学制御工学
計測工学
光学
電子デバイス工学
電磁気学
回路理論
エネルギー工学
通信工学
四 情報通信工学
情報理論通信工学
計算機工学
情報工学
五 応用化学
化学有機化学
無機化学
材料工学
薬学
環境化学
生物化学
六 バイオテクノロジー
生物学薬学
環境化学
生物化学
生命工学
資源生物学
七 弁理士の業務に関する法律
民法民事訴訟法
著作権法
不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
行政法
国際私法

(試験の免除)
第四条 法第十一条第三号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
 技術士であって、前条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 一級建築士 前条の表の上欄の第一号に掲げる科目
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 前条の表の上欄の第三号に掲げる科目
 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第五条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、前条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 前条の表の上欄の第四号に掲げる科目
 薬剤師 前条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目に対応する同表の下欄に掲げるいずれかの選択問題について司法試験第二次試験を受け当該試験に合格した者 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
 司法書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
 行政書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目

(試験の日時等の公告)
第五条 試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)
第六条 弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。
 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。ただし、同条第一号に該当する者にあっては、当該書面の添付は必要としない。

(受験手数料)
第七条 法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)
第八条 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)
第九条 工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則)
第十条 この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

第二節 特定侵害訴訟代理業務試験

(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
第十条の二 法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
 特定侵害訴訟の手続に関すること。
 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
 訴訟代理人としての倫理に関すること。
 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

第十条の三 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十条の四 法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

(試験の日時等の公告)
第十条の五 特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)
第十条の六 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十条の三第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。

(受験手数料)
第十条の七 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)
第十条の八 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)
第十条の九 工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則)
第十条の十 この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

第三章 登録

(弁理士登録簿)
第十一条 法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 住所
 事務所の名称
 資格取得の事由
 登録年月日及び登録番号
 日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。

(登録の申請)
第十二条 登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
 法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
 申請者の写真
 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面

(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第十二条の二 法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第十一条第一項第四号の登録番号とする。

第四章 特許業務法人

(会計帳簿)
第十二条の三 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第十二条の五において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(貸借対照表)
第十二条の四 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十二条の五 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(財産目録)
第十二条の六 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第十二条の七 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 純資産
 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第五章 業務の制限の解除

(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第十三条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第六条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
 商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条で準用する場合を含む。)の規定による書面の提出

(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第七項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。

(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第十五条 令第六条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項で準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。

(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第十六条 令第六条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)
第二条 弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第九十六号)は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定(第一条第二項及び第三条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。

(弁理士の資質の向上を図るための研修)
第三条 法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百号。以下「旧法」という。)第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。
 法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。
 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。
 法附則第六条第一号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日
 法附則第六条第二号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日又は法第十七条第一項の規定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日
 日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。