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弁理士法施行規則
平成12年12月28日通商産業省令第411号(平成13年1月6日施行版)
目次
(仲裁機関の指定)
第一条 経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
2 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(筆記試験の科目)
第二条 法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
- 一 著作権法
- 二 不正競争防止法
第三条 法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の中欄に掲げる共通問題及び同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
科目 | 共通問題 | 選択問題 |
一 地球工学 | 基礎構造力学 | 建築構造 土質工学 環境工学 |
二 機械工学 | 基礎材料力学 | 流体力学 熱力学 制御工学 |
三 物理工学 | 物理学 | 制御工学 計測工学 光学 電子デバイス工学 電磁気学 回路理論 エネルギー工学 通信工学 |
四 情報通信工学 | 情報理論 | 通信工学 計算機工学 情報工学 |
五 応用化学 | 化学 | 有機化学 無機化学 材料工学 薬学 環境化学 生物化学 |
六 バイオテクノロジー | 生物学 | 薬学 環境化学 生物化学 生命工学 資源生物学 |
七 弁理士の業務に関する法律 | 民法 | 民事訴訟法 著作権法 不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 行政法 国際私法 |
(試験の免除)
第四条 法第十一条第三号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
- 一 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
- 二 技術士であって、前条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 三 一級建築士 前条の表の上欄の第一号に掲げる科目
- 四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 前条の表の上欄の第三号に掲げる科目
- 五 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第五条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、前条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十五条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 前条の表の上欄の第四号に掲げる科目
- 七 薬剤師 前条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
- 八 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目に対応する同表の下欄に掲げるいずれかの選択問題について司法試験第二次試験を受け当該試験に合格した者 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
- 九 司法書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
- 十 行政書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
(試験の日時等の公告)
第五条 試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(受験願書等)
第六条 弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
2 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。
3 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。ただし、同条第一号に該当する者にあっては、当該書面の添付は必要としない。
(受験手数料)
第七条 法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(受験願書等の返還)
第八条 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
(合格者の公告)
第九条 工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
(雑則)
第十条 この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
(弁理士登録簿)
第十一条 法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 住所
- 二 事務所の名称
- 三 資格取得の事由
- 四 登録年月日及び登録番号
2 日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。
(登録の申請)
第十二条 登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
2 法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
3 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
- 一 申請者の写真
- 二 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 三 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
- 四 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第十三条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第五条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
- 一 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 二 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 三 商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条で準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第五条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第七項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第十五条 令第五条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項で準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第十六条 令第五条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)
第二条 弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第九十六号)は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定(第一条第二項及び第三条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
(弁理士の資質の向上を図るための研修)
第三条 法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百号。以下「旧法」という。)第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。
2 法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。
3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。
- 一 法附則第六条第一号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日
- 二 法附則第六条第二号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日又は法第十七条第一項の規定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日
4 日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。