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特例法施行令 新旧対照表 17

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)

新旧対照表について

改正後改正前
(在外者の手続の特例)
第五条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
(在外者の手続の特例)
第五条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。