平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第6号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第二条 法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
|
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第一条の二 法第十九条の二第一項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
|
(調査業務)
第三条 〔略〕
|
(調査業務)
第二条 〔略〕
|
(先行技術調査業務)
第四条 〔略〕
|
(先行技術調査業務)
第二条の二 〔略〕
|
(在外者の手続の特例)
第五条 〔略〕
|
(在外者の手続の特例)
第三条 〔略〕
|