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特例法施行令 新旧対照表 15

平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成16年政令第211号)

新旧対照表について

改正後改正前
(先行技術調査業務)
第二条の二 法第三十九条の二の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。
(新設)