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特例法施行令 新旧対照表 14
平成16年10月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成16年政令第211号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第一条の二
法第十九条の二第一項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(新設)