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特例法施行令 新旧対照表 10

平成13年6月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第185号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。