[INDEX]

特例法施行令 新旧対照表 9

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 法第十五条第一項の規定による特許料等又は手数料の納付に関する申出その他の経済産業省令で定める手続
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 法第十五条第一項の規定による特許料等又は手数料の納付に関する申出その他の通商産業省令で定める手続
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
(特定手続の入力事項等)
第二条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置であって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面その他の経済産業省令で定める物件を、第一項に規定する事項の入力の後経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁に提出しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
(特定手続の入力事項等)
第二条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置であって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面その他の通商産業省令で定める物件を、第一項に規定する事項の入力の後通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁に提出しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
(特定処分等の指定)
第三条 〔略〕
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続(第一条第一号から第四十一号までに掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)その他経済産業省令で定める手続の却下の処分
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続の却下の処分
 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続の却下の処分
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定処分等の指定)
第三条 〔略〕
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続(第一条第一号から第四十一号までに掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)その他通商産業省令で定める手続の却下の処分
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の却下の処分
 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の却下の処分
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定通知等の指定)
第六条 〔略〕
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による特定手続(第一条第一号から第三十八号まで、第四十号及び第四十一号に掲げる特定手続(同条第四十号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、第一条第四十一号にあっては同条第四十号に掲げる特定手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)に限る。次号において同じ。)その他経済産業省令で定める手続の補正の命令
 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続をした者に対する却下の理由の通知
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に係る通知であって、経済産業省令で定めるもの
 〔略〕
十一 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に係る通知であって、経済産業省令で定めるもの(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める書類の送達であって、経済産業省令で定めるもの
二十 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に係る通知であって、経済産業省令で定めるもの
二十一 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、経済産業省令で定めるもの
二十二 〔略〕
(特定通知等の指定)
第六条 〔略〕
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による特定手続(第一条第一号から第三十八号まで、第四十号及び第四十一号に掲げる特定手続(同条第四十号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、第一条第四十一号にあっては同条第四十号に掲げる特定手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)に限る。次号において同じ。)その他通商産業省令で定める手続の補正の命令
 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続をした者に対する却下の理由の通知
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
 〔略〕
十一 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
二十 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
二十一 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの
二十二 〔略〕
(特定通知等の方法)
第七条 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の入出力装置(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(特定通知等の方法)
第七条 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の入出力装置(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。
(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。
(特定手続以外の特定手続等の指定)
第十一条 法第八条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって経済産業省令で定めるものとする。
(特定手続以外の特定手続等の指定)
第十一条 法第八条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって通商産業省令で定めるものとする。
(閲覧の方法)
第十六条 〔略〕
 前条及び前項に規定する入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものでなければならない。
(閲覧の方法)
第十六条 〔略〕
 前条及び前項に規定する入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものでなければならない。
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第十七条 法第十二条第一項第二号の政令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第十七条 法第十二条第一項第二号の政令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち通商産業省令で定めるものを除く。)とする。
(予納届をした者の地位の承継)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納及び法第十五条第一項に規定する申出をすることができない。
(予納届をした者の地位の承継)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納及び法第十五条第一項に規定する申出をすることができない。
   附 則    附 則
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第三十六条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 〔略〕
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。
 〔略〕
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。