改正後 | 改正前 |
(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
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(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の二若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。)
イ 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
ロ 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
ハ 再審の審決又は決定
ニ 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての査定又は決定
ホ 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
ヘ 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
ト 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
- 八 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
- 九 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
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(特定処分等の指定)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から四までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからハまでに掲げるものを除く。)
イ 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
ロ 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
ハ 再審の審決又は決定
- 八 判定
- 九 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成
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別表(第一条、第三条、第六条関係)
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五 | 国際商標登録出願 | 第一条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十五号、第三十六号、第三十八号及び第四十号から第四十二号までに掲げる手続 | 第六条第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号から第十七号まで、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令 |
六 | 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 | 第一条第二十四号、第三十五号から第三十八号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続 | 第六条第三号から第五号まで、第七号から第十七号まで、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令 |
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別表(第一条、第三条、第六条関係)
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五 | 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 | 第一条第二十四号、第三十五号から第三十八号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続 | 第六条第三号から第五号まで、第七号から第十七号まで、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令 |
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