平成11年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年政令第399号)
改正後 | 改正前 |
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(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
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(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。
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(特定手続以外の特定手続等の指定)
第八条 法第六条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって通商産業省令で定めるものとする。
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(書面の提出による手続の指定)
第九条 法第七条第一項の政令で定める手続は、第一条第十四号(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)、第十五号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものに限る。)及び第十六号から第二十一号までに掲げる特定手続とする。
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(特定手続等の記録事項)
第九条 磁気ディスクの提出により特定手続等を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続等につき規定した特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。ただし、図面(特許法第三十六条の二第一項の外国語書面(図面に限る。)及び同条第二項に規定する翻訳文(図面に係るものに限る。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他通商産業省令で定める事項を通商産業省令で定めるところにより記載した書面を当該フレキシブルディスクに添付して提出するときは、当該図面の内容その他当該書面に記載した事項については、当該フレキシブルディスクへの記録を省略することができる。
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(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十条 法第七条第一項の政令で定める期間は、三十日とする。
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(ファイルに記録すべき事項)
第十条 法第六条第三項の政令で定める事項は、前条本文の規定により特許庁に提出されたフレキシブルディスクに記録された事項及び同条ただし書に規定する図面の内容その他書面に記載された事項とする。
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(特定手続以外の特定手続等の指定)
第十一条 法第八条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって通商産業省令で定めるものとする。
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(書面の提出による手続の指定)
第十一条 法第七条第一項の政令で定める手続は、特許出願、実用新案登録出願及び特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出とする。
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第十二条 削除
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(書面の提出による手続に係る書面の指定)
第十二条 法第七条第一項の政令で定める書面は、特許出願又は実用新案登録出願にあっては願書並びに当該願書に添付して提出した明細書及び要約書又は特許法第三十六条の二第一項の外国語書面(図面を除く。)及び外国語要約書面、同条第二項の規定による翻訳文の提出にあっては同項に規定する翻訳文(図面に係るものを除き、翻訳文の提出に係る書面であって通商産業省令で定めるものを含む。)とする。
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第十三条 削除
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(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十三条 法第七条第一項の政令で定める期間は、三十日とする。
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第十四条 削除
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(ファイルに記録すべき事項)
第十四条 法第八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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