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特例法施行令 新旧対照表 5

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第274号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定手続の指定)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める手続は、次に掲げる手続(国際出願等(特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願並びに法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)をいう。以下同じ。)並びに国際出願等に係る第二号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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十六 前各号に掲げる手続(第十四号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号及び第六条第一号において同じ。)の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、前号にあっては第十四号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はこの補正の補正に係るものを除く。)をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項又は実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。第六条第二号において同じ。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
十七 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
十八 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条若しくは商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
十九 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条又は商標法第七十二条の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
二十 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
二十一 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求
(特定手続の指定)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める手続は、次に掲げる手続(国際出願等(特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願並びに法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)をいう。以下同じ。)並びに国際出願等に係る第二号から第十三号まで及び第十五号に掲げる手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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十六 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
十七 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条若しくは商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
十八 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条又は商標法第七十二条の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
十九 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
二十 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求
(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分(第三号から第五号までに掲げる処分については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続(第一条第一号から第十五号までに掲げるものに限る。次号において同じ。)その他通商産業省令で定める手続の却下の処分
 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項又は実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の却下の処分
 特許法第四十九条の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定
 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定
(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分(第二号から第四号までに掲げる処分については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分
 特許法第四十九条の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定
 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定
(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(第三号から第八号までに掲げる通知又は命令については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による特定手続(第一条第一号から第十五号までに掲げる特定手続(同条第十四号にあっては法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、第一条第十五号にあっては同条第十四号に掲げる特定手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はこの補正の補正に係るものを除く。)に限る。次号において同じ。)その他通商産業省令で定める手続の補正の命令(特許出願にあっては、審査(特許法第百六十二条の規定による審査を除く。次号から第五号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)
 特許法第十八条の二第二項の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続をした者に対する却下の理由の通知
 特許法第二十三条第一項の規定による命令(審査に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第三項の規定による通知(審査に係るものに限る。)
 特許法第三十九条第七項の規定による命令(審査に係るものに限る。)
 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
 特許法第五十条の規定による通知
 特許法第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
十一 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの
(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(第二号から第七号までに掲げる通知又は命令については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による特定手続の補正の命令(特許出願にあっては、審査(特許法第百六十二条の規定による審査を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第一項の規定による命令(審査に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第三項の規定による通知(審査に係るものに限る。)
 特許法第三十九条第七項の規定による命令(審査に係るものに限る。)
 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
 特許法第五十条の規定による通知
 特許法第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
十一 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの
(手続の指定)
第十八条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める手続は、第一条第一号、第九号から第十一号まで、第十三号、第十五号又は第十七号から第二十一号までに掲げる特定手続とする。
(手続の指定)
第十八条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める手続は、第一条第一号、第九号から第十一号まで、第十三号又は第十五号から第二十号までに掲げる特定手続とする。