改正後 | 改正前 |
(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。第十二号において同じ。)の規定により指定された期間に限る。)又は同法第百八条第三項若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長の請求
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
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(特定手続の指定)
第一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。第十二号において同じ。)又は同法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間に限る。)又は同法第百八条第三項若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長の請求
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分(第二号から第四号までに掲げる処分については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 特許法第四十九条の規定による拒絶をすべき旨の査定
- 三 特許法第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定
- 四 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定
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(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分(第二号から第五号までに掲げる処分については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 特許法第四十九条又は第六十条の規定による拒絶をすべき旨の査定
- 三 特許法第五十一条第一項の規定による出願公告をすべき旨の決定
- 四 特許法第五十三条第一項又は第五十四条第一項の規定による却下の決定
- 五 特許法第六十条又は第六十二条の規定による特許をすべき旨の査定
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(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(第二号から第七号までに掲げる通知又は命令については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 特許法第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
- 八 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
- 九 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
- 十 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
- 十一 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの
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(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(第二号から第七号まで及び第九号に掲げる通知又は命令については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 特許法第五十一条第二項の規定による決定の謄本の送達
- 八 特許法第五十三条第一項又は第五十四条第一項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
- 九 特許法第六十三条第二項の規定による査定の謄本の送達
- 十 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
- 十一 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
- 十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの
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