平成5年7月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第204号)
改正後 | 改正前 |
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(特定手続の指定)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める手続は、次に掲げる手続(国際出願等(特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願並びに法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第九条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第八条第三項又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)をいう。以下同じ。)並びに国際出願等に係る第二号から第十一号まで及び第十三号に掲げる手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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(特定手続の指定)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める手続は、次に掲げる手続(特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願並びに法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第九条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第八条第三項又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)並びにこれらに係る第二号から第十一号まで及び第十三号に掲げる手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分(第二号から第五号までに掲げる処分については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
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(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、法第七条第三項又は特許法第十八条(法第四十一条第二項及び実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分とする。
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(特定処分等の入力事項)
第四条 特許庁長官又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
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(特定処分等の入力事項)
第四条 特許庁長官は、電子情報処理組織を使用して前条に規定する処分を行うときは、当該処分につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。第十二条及び第十三条において同じ。)から入力し、法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
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(特定処分等を行う者の指定)
第五条 法第四条第三項の政令で定める者は、審判官及び審査官とする。
| (新設) |
(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(第二号から第八号まで及び第十号に掲げる通知又は命令については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
| (新設) |
(特定通知等の方法)
第七条 特許庁長官又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の入出力装置(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
| (新設) |
(特定手続以外の特定手続等の指定)
第八条 〔略〕
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(特定手続以外の特定手続等の指定)
第五条 〔略〕
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(特定手続等の記録事項)
第九条 磁気ディスクの提出により特定手続等を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続等につき規定した特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。ただし、図面その他通商産業省令で定める事項を通商産業省令で定めるところにより記載した書面を当該フレキシブルディスクに添付して提出するときは、当該図面の内容その他当該書面に記載した事項については、当該フレキシブルディスクへの記録を省略することができる。
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(特定手続等の記録事項)
第六条 磁気ディスクの提出により特定手続等を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続等につき規定した特許等関係法令又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)若しくは商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。ただし、図面その他通商産業省令で定める事項を通商産業省令で定めるところにより記載した書面を当該フレキシブルディスクに添付して提出するときは、当該図面の内容その他当該書面に記載した事項については、当該フレキシブルディスクへの記録を省略することができる。
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(ファイルに記録すべき事項)
第十条 〔略〕
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(ファイルに記録すべき事項)
第七条 〔略〕
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(書面の提出による手続の指定)
第十一条 〔略〕
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(書面の提出による手続の指定)
第八条 〔略〕
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(書面の提出による手続に係る書面の指定)
第十二条 〔略〕
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(書面の提出による手続に係る書面の指定)
第九条 〔略〕
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(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十三条 〔略〕
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(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十条 〔略〕
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(ファイルに記録すべき事項)
第十四条 〔略〕
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(ファイルに記録すべき事項)
第十一条 〔略〕
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(縦覧の方法)
第十五条 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の入出力装置の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
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(縦覧の方法)
第十二条 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を入出力装置の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
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(閲覧の方法)
第十六条 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の入出力装置(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
2 前条及び前項に規定する入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものでなければならない。
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(閲覧の方法)
第十三条 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を入出力装置の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
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(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第十七条 法第十二条第一項第二号の政令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち通商産業省令で定めるものを除く。)とする。
| (新設) |
(手続の指定)
第十八条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める手続は、第一条第一号、第八号から第十号まで又は第十四号から第十八号までに掲げる特定手続とする。
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(手続の指定)
第十四条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める手続は、第一条第一号又は第八号から第十号までに掲げる特定手続とする。
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(予納届をした者の地位の承継)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(予納届をした者の地位の承継)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(調査業務)
第二十条 〔略〕
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(調査業務)
第十六条 〔略〕
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(在外者の手続の特例)
第二十一条 〔略〕
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(在外者の手続の特例)
第十七条 〔略〕
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