令和8年4月1日施行 公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第234号)
| 改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||
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(信託の登録の申請の手続)
第五十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(信託の登録の申請の手続)
第五十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第六十三条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2 〔略〕
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第六十三条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2 〔略〕
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| (削る) |
第六十五条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
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第六十五条 〔略〕
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第六十六条 〔略〕
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
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第六十六条 〔略〕
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第六十七条 〔略〕
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第六十七条 前三条に規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第六十八条 第六十四条から前条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(権利についての変更の登録等の特則)
第六十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(権利についての変更の登録等の特則)
第六十八条の二 〔略〕
2 〔略〕
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(受託者の解任の付記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
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(受託者の解任の付記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
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