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特許登録令 新旧対照表 35
令和3年6月12日施行 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令(令和3年政令第164号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(申請書)
第二十七条
申請書には、次に掲げる事項を
記載しなければ
ならない。
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
(申請書)
第二十七条
申請書には、次に掲げる事項を
記載し、申請人が記名し、印を押さなければ
ならない。
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕