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特許登録令 新旧対照表 33

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、請求により又は職権で、前項の規定により指定した期間を延長することができる。
 前項の規定による期間の延長は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(補正及び却下)
第三十八条 特許庁長官は、次に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の規定により申請の補正をすべきことを命じた者が同項の経済産業省令で定める期間内にその補正をしないときは、その申請を却下することができる。
 特許庁長官は、第一項各号に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めないときは、その申請を却下するものとする。
 特許庁長官は、前項の規定により却下しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、申請人に対し、その理由を通知し、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
(却下)
第三十八条 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。