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特許登録令 新旧対照表 32

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許異議の申立てについての確定した決定
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
 再審の確定審決
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てがあつたとき。
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての確定した決定
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
十一 再審の確定した決定又は確定審決
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
 再審の確定審決
(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第二号訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第二号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(削る)
第二十六条 削除
(職権による予告登録)
第二十六条 特許庁長官は、特許異議の申立て又は特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判若しくは再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、第三条第三号又は第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(申請書)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(併合申請)
第二十八条 〔略〕
(併合申請)
第二十九条 〔略〕
(申請書に添付する書面)
第二十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請書に添付する書面)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知)
第四十条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したとき(その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときを除く。)は、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(更正)
第四十条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(更正)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
(予告登録の抹消)
第五十四条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三条第一号若しくは第二号訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 特許庁長官は、特許異議の申立て又は特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判若しくは再審の請求について、特許異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは特許を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
 〔略〕
(予告登録の抹消)
第五十四条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三条第一号若しくは第二号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 特許庁長官は、第三条第三号又は第四号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
 〔略〕