平成25年1月1日施行 非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成24年政令第197号)
改正後 | 改正前 |
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第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
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第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
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(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
3 〔略〕
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(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法第百四十一条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
3 〔略〕
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