[INDEX]

特許登録令 新旧対照表 30

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 専用実施権に関する手続(第四十三条)
  第三節 仮専用実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 信託に関する手続(第五十六条―第六十九条
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 特許権に関する手続(第四十三条)
  第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)
  第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四)
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 信託に関する手続(第五十六条―第七十条
 附則
(仮登録)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
 仮専用実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(仮登録)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 特許権、専用実施権若しくは通常実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
 仮専用実施権若しくは仮通常実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 裁定又はその取消しの請求があつたとき。
 裁定又はその取消しについて異議申立てがされ又は訴え(特許法第百八十三条第一項の訴えを除く。)が提起されたとき。
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(付記登録)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
(付記登録)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
第五条 〔略〕
 〔略〕
 登録の更正(登録名義人の表示の更正、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 登録の更正(登録名義人の表示の更正、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
(閉鎖特許原簿)
第十二条 〔略〕
 特許庁長官は、仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
(閉鎖特許原簿)
第十二条 〔略〕
 特許庁長官は、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
 再審の確定審決
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定
 混同による専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の消滅
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅
 特許法第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定
 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定
 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
十一 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅
十二 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
十三 再審の確定審決
第十七条 削除
(登録に関する命令)
第十七条 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつた場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第二号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第三号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
第二十六条 削除
(予告登録の命令)
第二十六条 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつたときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、第三条第三号又は第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(却下)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(却下)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
    第二節 特許権に関する手続
(削る)
第四十三条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
 移転又は信託による特許権についての変更
 登録名義人の表示の変更又は更正
    第二節 専用実施権に関する手続
    第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続
第四十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
(通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 通常実施権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 前条第三項の規定は、特許発明の実施の事業とともに通常実施権を移転する場合に準用する。
    第三節 仮専用実施権に関する手続
    第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
(仮通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の三 仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき仮通常実施権の範囲
 特許法第三十四条の三第五項ただし書又は第六項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
 仮通常実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 前条第三項の規定は、特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮通常実施権を移転する場合に準用する。
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)
第四十五条 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)
第四十五条の四 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。
(予告登録の抹消)
第五十四条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三条第一号若しくは第二号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 特許庁長官は、第三条第三号又は第四号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(予告登録の抹消)
第五十四条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三条第一号若しくは第三号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録の抹まつ消を命令しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
 特許庁長官は、前三項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹まつ又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録をまつ消しなければならない。
第五十五条の四 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権又はこれを目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 〔略〕
第五十五条の四 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権若しくは通常実施権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権又は仮通常実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 〔略〕
(削る)
(裁定による通常実施権がある場合の登録の申請)
第七十条 第四十三条の規定は、特許権の信託の登録若しくはその抹消又は第六十八条第一項に規定する特許信託原簿の登録を申請する場合に準用する。