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特許登録令 新旧対照表 29

平成21年4月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第404号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四)
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 附則
(仮登録)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権若しくは仮通常実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(仮登録)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(付記登録)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
 質権の移転又は信託による質権についての変更
 一部が抹消された登録の回復
(付記登録)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 質権の移転又は信託による質権についての変更
 一部が抹消された登録の回復
第五条 〔略〕
 〔略〕
 登録の更正(登録名義人の表示の更正、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
第七条 付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
第七条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。
(特許原簿の範囲)
第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
 〔略〕
(特許原簿の範囲)
第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
 〔略〕
(特許原簿の調製等)
第十条 〔略〕
 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 〔略〕
(特許原簿の調製等)
第十条 〔略〕
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 〔略〕
(閉鎖特許原簿)
第十二条 〔略〕
 特許庁長官は、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
(閉鎖特許原簿)
第十二条 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定
 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定
 混同による専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の消滅
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅
 特許法第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定
 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定
 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
十一 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅
十二 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
十三 再審の確定審決
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅
 特許法第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
 再審の確定審決
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 特許番号
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(却下)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請に必要な書面を提出しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
 〔略〕
(却下)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した特許番号又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請に必要な書面を提出しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
 〔略〕
第四十一条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
 〔略〕
第四十一条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 〔略〕
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき専用実施権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
 〔略〕
 〔略〕
(通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき通常実施権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
 〔略〕
 〔略〕
    第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続
(新設)
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の二 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき仮専用実施権の範囲
 特許法第三十四条の二第五項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
 仮専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮専用実施権の範囲を記載しなければならない。
 特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
(新設)
(仮通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の三 仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき仮通常実施権の範囲
 特許法第三十四条の三第五項ただし書又は第六項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
 仮通常実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 前条第三項の規定は、特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮通常実施権を移転する場合に準用する。
(新設)
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)
第四十五条の四 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。
(新設)
第五十五条の四 〔略〕
 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権又は仮通常実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第五十五条の二第二項の規定は、前二項の規定による抹消の申請に準用する。
第五十五条の四 〔略〕
 第五十五条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
第六十七条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿又は特許仮実施権原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第六十七条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(受託者の解任の付記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
(受託者の解任の付記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿にその旨を付記しなければならない。