平成21年4月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第404号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四)
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
附則
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(仮登録)
第二条 〔略〕
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(仮登録)
第二条 〔略〕
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(付記登録)
第四条 〔略〕
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(付記登録)
第四条 〔略〕
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第五条 〔略〕
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第五条 〔略〕
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第七条 付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
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第七条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。
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(特許原簿の範囲)
第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 〔略〕
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(特許原簿の範囲)
第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 〔略〕
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(特許原簿の調製等)
第十条 〔略〕
2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 〔略〕
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(特許原簿の調製等)
第十条 〔略〕
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 〔略〕
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(閉鎖特許原簿)
第十二条 〔略〕
2 特許庁長官は、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
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(閉鎖特許原簿)
第十二条 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(申請書)
第二十八条 〔略〕
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(申請書)
第二十八条 〔略〕
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(却下)
第三十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(却下)
第三十八条 〔略〕
2 〔略〕
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第四十一条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
2 〔略〕
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第四十一条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2 〔略〕
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(専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続
| (新設) |
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の二 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 仮専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮専用実施権の範囲を記載しなければならない。
3 特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
| (新設) |
(仮通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の三 仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 仮通常実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮通常実施権の範囲を記載しなければならない。
3 前条第三項の規定は、特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮通常実施権を移転する場合に準用する。
| (新設) |
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)
第四十五条の四 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。
| (新設) |
第五十五条の四 〔略〕
2 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権又は仮通常実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
3 第五十五条の二第二項の規定は、前二項の規定による抹消の申請に準用する。
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第五十五条の四 〔略〕
2 第五十五条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
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第六十七条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿又は特許仮実施権原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
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第六十七条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
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(受託者の解任の付記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
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(受託者の解任の付記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿にその旨を付記しなければならない。
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