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特許登録令 新旧対照表 28

平成19年9月30日施行 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令(平成19年政令第207号)

新旧対照表について

改正後改正前
(付記登録)
第四条 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
 〔略〕
 質権の移転又は信託による質権についての変更
 一部が抹消された登録の回復
(附記登録)
第四条 次に掲げる事項の登録は、附記によつてする。
 〔略〕
 質権の移転
 一部がまつ消された登録の回復
第五条 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
 特許権以外の権利の変更(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。)
 〔略〕
第五条 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附した場合に限り、附記によつてする。
 特許権以外の権利の変更
 〔略〕
(処分の制限等の登録の嘱託)
第二十四条 裁判所書記官は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 前項の場合において、必要があるときは、裁判所書記官は、職権で、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。
(処分の制限等の登録の嘱託)
第二十四条 裁判所は、特許権その他特許に関する権利について処分を制限し又はその制限を解除したときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添附して、処分の制限の登録又はその登録のまつを特許庁に嘱託するものとする。
 前項の場合において、必要があるときは、裁判所は、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第三号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所は、第三条第一号又は第三号に掲げる訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
第四十三条 〔略〕
 移転又は信託による特許権についての変更
 〔略〕
第四十三条 〔略〕
 移転
 〔略〕
(予告登録の抹消
第五十四条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三条第一号若しくは第三号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録のまつ
第五十四条 第一審裁判所は、第三条第一号若しくは第三号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添附して、予告登録のまつを特許庁に嘱託するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(信託の登録の申請方法)
第五十六条 特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(登録権利者及び登録義務者)
第五十六条 特許権その他特許に関する権利の信託の登録については、受託者を登録権利者とし、委託者を登録義務者とする。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十七条 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(申請の特例)
第五十七条 信託法(大正十一年法律第六十二号)第十四条の規定により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
 前項の規定は、信託法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。
信託の登録の申請の手続)
第五十八条 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した書面を添付することを要しない。
 特許庁長官は、第一項各号に掲げる事項を、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
申請の手続)
第五十八条 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添附しなければならない。
 〔略〕
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
 その他の信託の条項
 特許庁長官は、前項各号に掲げる事項を職権で特許信託原簿に登録しなければならない。
第六十条 信託の登録の申請は、信託に係る特許権についての移転若しくは変更又は信託に係る特許権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第六十条 信託の登録は、信託による特許権の移転又は特許権以外の権利の設定若しくは移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。ただし、前条第一項の規定により受益者又は委託者が受託者に代位して信託の登録を申請するときは、この限りでない。
 前項の規定は、信託法第十四条の規定により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の信託の登録を申請する場合又は同法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。
第六十一条 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、特許権その他特許に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第六十一条 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録のまつは、特許権その他特許に関する権利の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転した場合に準用する。
(受託者の変更
第六十二条 受託者の変更があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
(受託者の更迭
第六十二条 受託者の更迭があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添附しなければならない。
 前項の規定は、信託法第五十条第二項の場合においてすべき変更の登録に準用する。
第六十三条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第六十三条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
第六十四条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
(特許信託原簿の登録)
第六十四条 裁判所は、信託管理人を選任し又は解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任したときも、同様とする。
第六十五条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第六十五条 前条の規定は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合に準用する。
第六十六条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第六十六条 裁判所は、信託財産の管理の方法を変更したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
 前項の規定は、主務官庁が信託の条項を変更した場合に準用する。
第六十七条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第六十七条 特許庁長官は、第六十二条又は第六十三条に規定する場合において、特許登録原簿に登録したときは、職権で特許信託原簿に登録しなければならない。
第六十八条 第六十四条から前条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第六十八条 第六十二条から第六十六条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更に関する特許信託原簿の登録は、その変更を証明する書面を添附した場合に限り、受託者だけで申請することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十八条の二 信託の併合又は分割により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該特許権その他特許に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における特許権その他特許に関する権利についての変更の登録(第五十七条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
 特許権その他特許に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者
 特許権その他特許に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
受託者受益者
 特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者
(新設)
(受託者の解任の付記
第六十九条 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿にその旨を付記しなければならない。
(受託者の解任の附記
第六十九条 特許庁長官は、第六十五条において準用する第六十四条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で特許登録原簿にその旨を附記しなければならない。