平成17年4月1日施行 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第419号)
改正後 | 改正前 |
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(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法第百四十一条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、申請書に債権証書又は元本の受取証書及び登録された債務の弁済証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。
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(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、除権判決があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添附して、登録権利者だけで登録の抹まつ消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、申請書に債権証書又は元本の受取証書及び登録された債務の弁済証書を添附したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹まつ消を申請することができる。
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