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特許登録令 新旧対照表 26

平成17年3月7日施行 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 戸籍、住民票若しくは登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面
(戸籍謄本等の添付)
第三十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請人は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(戸籍謄本等の添付)
第三十五条 次の各号の一に該当するときは、申請人は、申請書に戸籍、住民票又は登記簿の謄本又は抄本その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕