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特許登録令 新旧対照表 25

平成17年1月1日施行 破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成16年政令第318号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六十三条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
第六十三条 受託者の任務が死亡、破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。