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特許登録令 新旧対照表 24

平成16年3月1日施行 仲裁法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成15年政令第545号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による公示催告の申立てをすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による公示催告の申立てをすることができる。
 〔略〕
 〔略〕