平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第356号)
改正後 | 改正前 |
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(登録事項)
第一条 〔略〕
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(登録事項)
第一条 〔略〕
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(予告登録)
第三条 〔略〕
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(予告登録)
第三条 〔略〕
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(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
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(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、特許異議の申立てがあつたとき、又は第三条第五号若しくは第六号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
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(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
4 〔略〕
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(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。特許異議の申立て又は第三条第五号若しくは第六号に掲げる請求について、特許異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは特許を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときも、同様とする。
4 〔略〕
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