平成15年7月1日施行 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成15年政令第215号)
改正後 | 改正前 |
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(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 〔略〕
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(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
2 特許を受けた発明の当該明細書及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書に記載された事項及び図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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