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特許登録令 新旧対照表 21

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許原簿の調製等)
第十条 特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(特許原簿の調製等)
第十条 特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 特許原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
(滅失)
第十一条 経済産業大臣は、特許原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
 〔略〕
(滅失)
第十一条 通商産業大臣は、特許原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
 〔略〕
(閉鎖特許原簿)
第十二条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
(閉鎖特許原簿)
第十二条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
(登録に関する命令)
第十七条 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつた場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
(登録に関する命令)
第十七条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつた場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
(予告登録の命令)
第二十六条 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつたときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
(予告登録の命令)
第二十六条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつたときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録の抹まつ消を命令しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録の抹まつ消を命令しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕