平成10年1月1日施行 民事訴訟法及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
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(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による公示催告の申立てをすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹まつ消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹まつ消を申請することができないときは、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の規定による公示催告の申立てをすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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