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特許登録令 新旧対照表 16

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第274号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第八条第三項の規定による特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条第一号から第三号までに掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
第二十二条 削除
第二十二条 特許管理人に関する登録は、本人又は特許管理人だけで申請することができる。
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 特許番号
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
 登録の目的
(申請書)
第二十八条 〔略〕
 特許番号及び発明の名称
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人が外国人であるときは、その国籍
 登録の原因及びその発生年月日
 登録の目的
(併合申請)
第二十九条 二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
(併合申請)
第二十九条 二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
(申請書に添付する書面)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
 〔略〕
(申請の手続)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
 前号に規定する場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 申請人が外国法人であるときは、法人であることを証明する書面
 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
 前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号から第五号までに掲げる書面を添附することを要しない。
 〔略〕
 特許法第八条第三項の登録を受けた特許管理人が登録を申請するときは、第一項第六号に掲げる書面を添附することを要しない。
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条の二 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
 申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
 戸籍、住民票若しくは登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面
(新設)
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十二条 登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載することができる
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十二条 登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない
(持分等の記載)
第三十三条 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
 前項の場合において、特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる
(持分等の記載)
第三十三条 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
 前項の場合において、特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない
(戸籍謄本等の添付
第三十五条 次の各号の一に該当するときは、申請人は、申請書に戸籍、住民票又は登記簿の謄本又は抄本その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(戸籍謄本等の添附
第三十五条 次の各号の一に該当するときは、申請人は、申請書に戸籍、住民票又は登記簿の謄本又は抄本その他当該事実を証明することができる書面を添附しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。
提出書面の省略)
第三十六条 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。
 他の事件について既に特許庁長官に登録の申請の手続において提出すべき書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
添附書面の省略)
第三十六条 同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添附すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添附し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添附を省略することができる。
 他の事件についてすでに特許庁長官に申請書に添附すべき書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添附を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
(却下)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した特許番号又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 〔略〕
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請に必要な書面を提出しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
(却下)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載した特許番号、発明の名称又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 〔略〕
 第三十五条第三号に規定する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
 特許管理人の表示が特許原簿と符合しないとき。
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請書に必要な書面を添附しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
 前項の規定による却下は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。