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特許登録令 新旧対照表 15

平成8年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許異議の申立てについての確定した決定
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
 特許法第八条第三項の規定による特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決
 特許法第八条第三項の規定による特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てがあつたとき。
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条第一号から第三号までに掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての決定、審判又は再審による明細書又は図面の訂正
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許異議の申立てについての確定した決定
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、特許異議の申立てがあつたとき、又は第三条第五号若しくは第六号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。特許異議の申立て又は第三条第五号若しくは第六号に掲げる請求について、特許異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは特許を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときも、同様とする。
 〔略〕
(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録のまつをしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
 〔略〕