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特許登録令 新旧対照表 14

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
(申請の手続)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前号に規定する場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請の手続)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前号に規定する場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕