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特許登録令 新旧対照表 13

平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第333号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕