平成4年5月20日施行 行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成4年政令第163号)
改正後 | 改正前 |
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第六十三条 受託者の任務が死亡、破産、禁治産、準禁治産又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた行政庁を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
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第六十三条 受託者の任務が死亡、破産、禁治産、準禁治産又は裁判所若しくは主務官庁の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
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