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特許登録令 新旧対照表 11

平成3年1月1日施行 民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成2年政令第285号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条―第八条の二
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 抹消に関する手続(第五十条―第五十五条の五
  第六節 〔略〕
 附則
目次
 第一章 総則(第一条―第八条
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 まつに関する手続(第五十条―第五十五条
  第六節 〔略〕
 附則
第八条の二 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。
(新設)
    第五節 抹消に関する手続
    第五節 まつ消に関する手続
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第五十五条の二 特許権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として特許権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
 特許庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
(新設)
第五十五条の三 前条第一項及び第二項の規定は、特許権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
(新設)
第五十五条の四 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権若しくは通常実施権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第五十五条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
(新設)
(処分禁止の登録の抹消)
第五十五条の五 特許庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
(新設)