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特許登録令 新旧対照表 10

平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 特許を受けた発明の当該明細書及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により明細書に記載された事項及び図面の内容が同法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
 〔略〕
(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
 特許を受けた発明の当該明細書及び図面は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
 〔略〕