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特許登録令 新旧対照表 9

昭和63年1月1日施行 特許法施行令及び特許登録令の一部を改正する政令(昭和62年政令第391号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 特許権の設定、存続期間の延長、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 特許権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕