昭和60年11月1日施行 特許登録令の一部を改正する政令(昭和60年政令第287号)
改正後 | 改正前 |
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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第四十三条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
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第四十三条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に追加の特許権又は特許法第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
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(裁定による通常実施権がある場合の登録の申請)
第七十条 第四十三条の規定は、特許権の信託の登録若しくはその抹消又は第六十八条第一項に規定する特許信託原簿の登録を申請する場合に準用する。
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(追加の特許権がある場合の登録の申請等)
第七十条 第四十三条の規定は、特許権の信託の登録若しくはその抹まつ消又は第六十八条第一項に規定する特許信託原簿の登録を申請する場合に準用する。
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