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特許登録令 新旧対照表 7

昭和54年12月21日施行 特許登録令及び実用新案登録令の一部を改正する政令(昭和54年政令第299号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項の審判の請求があつたとき。
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決
 〔略〕