昭和51年1月1日施行 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和50年政令第275号)
改正後 | 改正前 |
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による登録)
第十六条 〔略〕
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(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
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(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第二項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
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第四十三条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に追加の特許権又は特許法第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
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第四十三条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に追加の特許権又は特許法第九十二条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
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(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹まつ消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
4 〔略〕
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(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第二項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹まつ消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
4 〔略〕
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