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特許登録令 新旧対照表 4
昭和42年8月1日施行 登録免許税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和42年政令第162号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(却下)
第三十八条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
登録免許税
を納付しないとき。
2
〔略〕
(却下)
第三十八条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
登録税
を納付しないとき。
2
〔略〕