昭和40年1月1日施行 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和39年政令第324号)
改正後 | 改正前 |
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(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
2 特許を受けた発明の当該明細書及び図面は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(特許原簿の範囲)
第九条 〔略〕
2 特許を受けた発明の当該明細書及び図面は、特許登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(特許原簿の調製等)
第十条 特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 特許原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
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(様式等)
第十条 特許原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
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(閉鎖特許原簿)
第十二条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
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(新登録用紙への移記)
第十二条 特許庁長官は、特許登録原簿に関し、一特許権についての登録用紙の枚数が多くなり、その取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。
2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
3 特許庁長官は、第一項の規定により登録の移記をしたときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。
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第十三条 削除
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(特許権の消滅による閉鎖)
第十三条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、その特許登録原簿の用紙を閉鎖しなければならない。
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第十四条 削除
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(閉鎖特許原簿)
第十四条 特許庁長官は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖特許原簿につづり込まなければならない。
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(行政区画等の変更)
第三十九条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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(行政区画等の変更)
第三十九条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、特許原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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附 則 | 附 則 |
3 旧令による特許原簿又は特許信託原簿は、それぞれこの政令による特許登録原簿又は特許信託原簿とみなす。
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3 旧令による特許原簿又は特許信託原簿は、それぞれこの政令による特許登録原簿又は特許信託原簿とみなす。ただし、第十二条第三項及び第十三条の規定は、旧令による特許原簿には、適用しない。
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