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特許登録令 新旧対照表 1

昭和37年10月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和37年政令第391号)

新旧対照表について

改正後改正前
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁定又はその取消しについて異議申立てがされ又は訴え(特許法第百八十三条第一項の訴えを除く。)が提起されたとき。
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁定又はその取消しについて訴願又は訴え(特許法第百八十三条第一項の訴えを除く。)が提起されたとき。
 〔略〕
 〔略〕
(登録に関する命令)
第十七条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつた場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るべき旨を命じなければならない
(登録に関する命令)
第十七条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消し若しくは登録に関する処分について訴願の提起があつた場合において訴願を理由があるとする裁決をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を命ずることができる
(予告登録の命令)
第二十六条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつたときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
(予告登録の命令)
第二十六条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて訴願の提起があつたときは、命令書に請求書又は訴願書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第二項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、第三条第二号(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求に係る部分を除く。)、第四号又は第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録の抹まつ消を命令しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第二項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹まつ消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
 〔略〕
(予告登録の抹まつ消)
第五十四条 〔略〕
 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての訴願について、これを却下したとき、請求若しくは訴願を理由がないとした処分若しくは裁決をしたとき、又は請求若しくは訴願の取下げがあつたときは、予告登録の抹まつ消を命令しなければならない。
 特許庁長官は、第三条第二号に掲げる請求(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求を除く。)について、これを却下したとき、請求を理由がないとした処分をしたとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹まつ消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
 〔略〕