[INDEX]

特許法施行令 新旧対照表 52

令和4年6月17日施行 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第218号)

新旧対照表について

改正後改正前
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
 別表に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
 別表に掲げる独立行政法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
別表(第十条関係)
 〔略〕
 福島国際研究教育機構
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人造幣局
 独立行政法人国立印刷局
 独立行政法人国立科学博物館
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人防災科学技術研究所
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
十一 独立行政法人国立美術館
十二 独立行政法人国立文化財機構
十三 国立研究開発法人科学技術振興機構
十四 国立研究開発法人理化学研究所
十五 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十八 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
二十 独立行政法人労働者健康安全機構
二十一 独立行政法人国立病院機構
二十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十三 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十四 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十五 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十六 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十七 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十八 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十九 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
三十 独立行政法人家畜改良センター
三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十二 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構
三十四 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十七 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十八 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十九 国立研究開発法人土木研究所
四十 国立研究開発法人建築研究所
四十一 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
四十二 独立行政法人海技教育機構
四十三 独立行政法人自動車技術総合機構
四十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十五 国立研究開発法人国立環境研究所
別表(第十条関係)
 〔略〕
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人造幣局
 独立行政法人国立印刷局
 独立行政法人国立科学博物館
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人防災科学技術研究所
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 独立行政法人国立美術館
十一 独立行政法人国立文化財機構
十二 国立研究開発法人科学技術振興機構
十三 国立研究開発法人理化学研究所
十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十六 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十八 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
十九 独立行政法人労働者健康安全機構
二十 独立行政法人国立病院機構
二十一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十二 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十三 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十四 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十五 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十六 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十七 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十八 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十九 独立行政法人家畜改良センター
三十 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十二 国立研究開発法人森林研究・整備機構
三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十四 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十五 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十六 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十七 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十八 国立研究開発法人土木研究所
三十九 国立研究開発法人建築研究所
四十 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
四十一 独立行政法人海技教育機構
四十二 独立行政法人自動車技術総合機構
四十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十四 国立研究開発法人国立環境研究所