令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||
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(特許料)
第八条の二 特許法第百七条第一項の六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額及び四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
| (新設) | ||||||||||||
(特許料の減免)
第十二条 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第三年までの各年分については免除し、第四年から第十年までの各年分についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
6 〔略〕
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(特許料の減免)
第十二条 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
6 〔略〕
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