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特許法施行令 新旧対照表 47

令和3年4月1日施行 復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第300号)

新旧対照表について

改正後改正前
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請日において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請日において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)