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特許法施行令 新旧対照表 42

平成30年12月30日施行 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第5号)

新旧対照表について

改正後改正前
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
第二条 特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
延長登録の理由となる処分)
第二条 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の期間)
第三条 特許法第六十七条の五第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、同法第六十七条第四項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
延長登録の出願の期間)
第三条 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。