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特許法施行令 新旧対照表 41

平成30年12月1日施行 農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第326号)

新旧対照表について

改正後改正前
(延長登録の理由となる処分)
第二条 〔略〕
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
 〔略〕
(延長登録の理由となる処分)
第二条 〔略〕
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第五項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。)
 〔略〕