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特許法施行令 新旧対照表 39

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
目次
 第一章 在外者の手続の特例(第一条・第二条)
 第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条―第十一条)
 第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第十二条―第十三条の二)
 第四章 工業所有権審議会(第十三条の三)
 第五章 主張の制限に係る審決(第十三条の四)
 第六章 特許料の減免等(第十四条―第十六条)
 第七章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
 附則
(削る)
   第一章 在外者の手続の特例
(在外者の手続の特例)
第一条 〔略〕
第一条 〔略〕
(削る)
第二条 削除
(削る)
   第二章 特許権の存続期間の延長登録
(延長登録の理由となる処分)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(延長登録の出願の期間)
第三条 〔略〕
(延長登録の出願の期間)
第四条 〔略〕
(削る)
第五条 削除
(削る)
第六条 削除
(削る)
第七条 削除
(削る)
第八条 削除
(削る)
第九条 削除
(削る)
第十条 削除
(削る)
第十一条 削除
(削る)
   第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格
(審査官の資格)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審査官の資格)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官の資格)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官の資格)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判書記官の資格)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判書記官の資格)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
   第四章 工業所有権審議会
(工業所有権審議会)
第七条 〔略〕
(工業所有権審議会)
第十三条の三 〔略〕
(削る)
   第五章 主張の制限に係る審決
(主張の制限に係る決定又は審決)
第八条 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
第十三条の四 特許法第百四条の四第三号の政令で定める審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める審決とする。
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(削る)
   第六章 特許料の減免等
(資力を考慮して定める要件)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(資力を考慮して定める要件)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(減免又は猶予の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(減免又は猶予の申請)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料の減免)
第十一条 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
 特許庁長官は、第九条第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(特許料の減免)
第十六条 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
 特許庁長官は、第十四条第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(削る)
   第七章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
第十二条 〔略〕
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〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
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第百八十四条の十五第一項並びに第四十二条第二項の規定はの規定は
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第十七条 〔略〕
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〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
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第百八十四条の十五第一項及び第四十二条第二項の規定はの規定は
〔略〕〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
   附 則    附 則
(削る)
 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。