改正後 | 改正前 |
(審査官の資格)
第十二条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 四 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
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(審査官の資格)
第十二条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
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(資力に乏しい者)
第十四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
ロ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
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(資力に乏しい者)
第十四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
ロ 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後十年を経過していないこと。
ハ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ニ イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
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(減免又は猶予の申請)
第十五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
3 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。
- 一 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
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(減免又は猶予の申請)
第十五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
3 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。
- 一 定款又は法人の登記事項証明書(資本金又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人の登記事項証明書及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては経済産業省令で定める書面)
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
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